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眼精疲労の症状。それに関する労災は認められる? [健康]

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 日常生活でも目が疲れることはあります。

しかし、明らかに仕事が原因の眼精疲労によって視力が低下したり、頭痛などで通院することになった場合、会社に治療費などを請求することはできるのでしょうか。
また、場合によっては、眼精疲労が労災として認められるケースもあるのでしょうか。

そもそも眼精疲労とはどのようなものでしょうか。まず眼精疲労とは、「目が疲れる」「目が痛い」といった症状が頑固に続いたり、身体に悪影響が及ぶことを言います。

原因は大きく4つに分けられています。目になにか病気が起きている(ドライアイ)、からだの病気が目に現れている、目の使いすぎや視環境の問題、そして精神的なストレスの影響です。
1つだけではあまり影響を及ぼしませんが、複数の原因が重なると眼精疲労の病状の重さがぐっと増すのです。なんという末恐ろしいことでしょう。
特に視環境(目を使う環境)は現代社会特有のものであることも、眼精疲労が広まっている大きな要因です。

ではどうすれば良いのかというと、ストレス発散や病気が隠れていないかのチェック、眼鏡やコンタクトレンズを使っている人はそれ自体が合っているかをチェック、何よりも視環境のチェックが大事です。
作業時の照明の明るさ、姿勢の日々のチェックが、眼精疲労を防止する第一歩となります。


ところで、仕事で眼精疲労にかかってしまった場合、労災として認められるのでしょうか。
答えはその時の状況によって様々です。

その中でも

「数時間連続して裁量の少ない作業に従事させられたり」

「照明が暗い中での長時間作業であったり」

「過度の負担がかかる作業内容に長期間従事せざるを得ない」

状況の場合、認められる可能性が高いです。
まぁ、ケースバイケースといったところでしょうか。どちらにせよ詳しい作業内容を証明するのは、明らかに必要です。


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